最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2201 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木右平の上告趣意第一点は原審で主張されず従つて原審の判断を経てい
ない事項に関するものであり(なお刑法五六条五七条の規定が憲法三九条に違反し
ない点について昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決参照)
同第二点は判例違反をいうが具体的に判例を示さないのみならず、その実質は事実
誤認の主張に帰し共に刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同
四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一〇月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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